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静岡県立焼津水産高等学校評議員制度実施要項
第1条(趣旨)
この要項は、静岡県立学校における学校評議員設置要綱第9条の規定に基づき、静岡県立焼津水産高等学校(以下、「本校」という。)の学校評議員制度の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(目的)
本校の学校運営等について、地域社会の有識者や関係団体の代表者などから幅広く意見を聞き、開かれた学校づくりを推進することを目的とする。
第3条(役割)
評議員は、静岡県立焼津水産高等学校長(以下、「校長」という。)の求めに応じて、次の事項に関して、意見を述べ、又は助言を行う。
(1) 学校運営や教育活動に関すること
(2) 学校・家庭・地域社会の連携に関すること
(3) その他、校長が必要と認めたこと
第4条(構成)
評議員は、5人以内とする。
第5条(推薦及び委嘱)
校長は、次に掲げる者のうちから評議員に適任である者を選出し、教育長に推薦する。
(1) 学校教育について見識のある者
(2) 本校に関係する団体の代表者
(3) その他、校長が必要と認める者
第6条(任期)
評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 評議員は再任することを妨げない。ただし、特段の事情がない限り連続して3期を超えないものとする。
3 校長は、評議員から辞任の申出があったとき、又は特別の事情があると認めるときは、任期の満了前であっても当該評議員の取消しを教育長へ申し出ることができる。
4 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を推薦することができる。ただし、当該評議員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条(意見を求める機会)
校長は、必要に応じて、評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、又は意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員を出席させることができる。
第8条(秘密の保持)
評議員は、その任務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
第9条(報償等)
評議員には、年間12,000円の報償費を支給する。
2 任期が1年に満たない評議員には、前項の額を12月で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。
3 旅費については、別途支給する。
第10条(その他)
この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要項は、平成14年6月1日から施行する。
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